来年度の介護報酬改定において、厚生労働省は身体拘束禁止の適正化を目指しています。

訪問介護、訪問看護、通所介護、居宅介護支援などのサービスにおいて、身体拘束の原則禁止と記録の義務付けが新たに導入される予定です。この取り組みの目的は、不当な身体拘束をなくすことにあります。

施設系サービスでは、身体拘束を行う条件が厳格に定められており、厚労省は訪問系や通所系サービスにも同様の規定を導入する意向を示しています。また、日本看護協会や産業医科大学の専門家は、管理職の資質向上や国民的な理解促進の重要性を強調しています。

私達訪問介護の事業所としては身体拘束が必要な場面というのは比較的少ないと思います。また、介護職の常識として身体拘束すべきでないということは浸透しています。

ですが、一段厳しい基準が設けられるようなので事業者として知っておく、職員の皆様に周知を徹底するなどの措置が必要だと思います。

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